憲法政治学研究会 会則

(原本PDF:会則(PDF)

第1条(名称)

本会は、「憲法政治学研究会」と称する。

第2条(目的)

本会は、憲法政治学の学問的発展を促進し、学術交流を深めることを目的とする。

第3条(会員)

  1. 本会は、憲法政治学に関心を有する研究者、実務家、大学院生などの会員から構成される。
  2. 入会希望者は、本会の目的に賛同する者であり、かつ、会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得なければならない。

第4条(役員)

  1. 本会には以下の役員を置く。
    会長:1名/副会長:1名/常務理事:若干名/理事:若干名/監事:若干名/顧問:若干名
  2. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

第5条(役員会)

  1. 役員会は、本会の運営に関わる重要事項を決定する。
  2. 役員会は、会長が招集し、年に最低1回開催する。

第6条(活動)

  1. 本会は、定期的に研究会を開催し、憲法政治学に関する研究成果の発表および討議を行う。
  2. 本会は、会員間の情報交換の促進と学問的ネットワークの構築を図る。
  3. 本会は、上記活動を通じて、憲法政治学の社会全体への普及に努める。

第7条(会費)

  1. 本会は、年会費を徴収しない。
  2. 本会は、研究会ごとに研究参加費を徴収する。参加費の額は、研究会ごとに設定する。

第8条(会計)

  1. 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
  2. 会計報告は、年1回行う。

第9条(会則の変更)

本会則の変更は、役員会の決定により行う。

第10条(附則)

  1. 本会則に定めのない事項については、役員会の決定により定める。
  2. 本会則は、令和6年4月1日から発効する。
  3. 本会則は、発効後、3年以内の見直しを行うものとする。

※ 本文はPDF原本(上記リンク)と同一です。