憲法政治学研究会 会則
(原本PDF:会則(PDF))
第1条(名称)
本会は、「憲法政治学研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は、憲法政治学の学問的発展を促進し、学術交流を深めることを目的とする。
第3条(会員)
- 本会は、憲法政治学に関心を有する研究者、実務家、大学院生などの会員から構成される。
- 入会希望者は、本会の目的に賛同する者であり、かつ、会員2名以上の推薦に基づき、役員会の承認を得なければならない。
第4条(役員)
- 本会には以下の役員を置く。
会長:1名/副会長:1名/常務理事:若干名/理事:若干名/監事:若干名/顧問:若干名 - 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第5条(役員会)
- 役員会は、本会の運営に関わる重要事項を決定する。
- 役員会は、会長が招集し、年に最低1回開催する。
第6条(活動)
- 本会は、定期的に研究会を開催し、憲法政治学に関する研究成果の発表および討議を行う。
- 本会は、会員間の情報交換の促進と学問的ネットワークの構築を図る。
- 本会は、上記活動を通じて、憲法政治学の社会全体への普及に努める。
第7条(会費)
- 本会は、年会費を徴収しない。
- 本会は、研究会ごとに研究参加費を徴収する。参加費の額は、研究会ごとに設定する。
第8条(会計)
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 会計報告は、年1回行う。
第9条(会則の変更)
本会則の変更は、役員会の決定により行う。
第10条(附則)
- 本会則に定めのない事項については、役員会の決定により定める。
- 本会則は、令和6年4月1日から発効する。
- 本会則は、発効後、3年以内の見直しを行うものとする。
※ 本文はPDF原本(上記リンク)と同一です。